船舶免許更新(明石市)




船舶免許更新をする時、最も多いパターンは、大手のヤマハボートさん、船舶免許更新センターさん(正確に言えばそこに所属している海事代理士)
などに更新手続きを委任するのですが、

船舶免許を自分で更新する方法もあります。

結論からいいますと、委任する場合に比べると三千円前後は安くなります。激安でもあり、格安でもありますかね。
但し、慣れない書類を書いたり、郵送(直接運輸局に行くのもOK)したりする手間を考えると、
委任手数料の誤差三千円は高くないと感じます。手間や時間を、どうとらえるかは貴方次第です。

船舶免許更新を御自身で行う方法は、まず、更新講習機関である日本海洋レジャー安全・振興協会に講習の受講を申請します。


この講習は、自分で船舶免許更新をする人も、委任する人も、どちらも受ける講習です(受講料3340円)。

講習が終了すれば、委任した人は委任先の手続きに従うだけ、委任しない人は自分で手続きをすることになります。

自分で免許を更新する人用に、

・【操縦免許証更新申請書】
・【納付書】
・【小型船舶操縦士身体検査証明書】
・【操縦免許証更新講習終了証明書】

がもらえます、この他に【操縦免許証手続き案内】と【更新の申請について】という申請方法を説明した紙も もらえます。
その手順に従って、最寄の運輸局に申請書類を郵送します(直接、運輸局に行くのも有りです) 。
書類に不備がなければ、新しい免許証が郵送されて更新は完了です。





説明書を読んだり、書類を書くのが苦にならない方は、費用の面では節約できるのでオススメです。
船舶免許更新を委任するよりかは、激安格安であると思います。


一応、料金の目安です。

必ず必要
受講料 \3,340   身体検査料 \730   収入印紙代 \1,350

多分必要
事務手数料 \200円前後

個人によって必要
郵送費用、写真代、交通費、その他は人によって違います



激安格安であると思いますが、やはり信頼できる海事代理士の方に委任するほうをオススメ致します


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下記は国土交通省(小型船舶免許について)に記載されている、船舶免許更新の詳細です。

↓ ↓ ↓

操縦免許証の有効期間は、5年間です。
更新手続は、有効期間満了日の1年前からできます。
免許は終身有効ですが、更新を受けずに有効期間が満了したときは、操縦免許証(海技免状)が失効し、小型船舶に船長として乗船することができません。
有効期間を過ぎてしまった場合は、更新手続きではなく失効再交付の手続きを行って下さい。
更新講習は、各免許区分とも共通ですので、一級又は二級と特殊の両方の資格を所有している方は、1回の受講で更新できます。
住所、氏名等の変更のあった方は、それを証明する書類が必要です。
更新手続きをされる方は、最寄りの運輸局等に次の書類等を提出して下さい。
更新の要件
身体検査基準を満たしていること
更新講習機関の身体検査員又は医師による身体検査を受検します。


更新講習機関での講習を修了していること
講習の開催日時、場所、料金等については、更新講習機関 にお問い合わせ下さい。
国土交通大臣が認める乗船履歴を有する場合は講習を受講する必要がない場合があります。詳しくは最寄りの運輸局等にお問い合わせ下さい。


申請に必要な書類
操縦免許証更新申請書(第22号様式)
写真を貼り付けたもの
即日発行を行っている運輸局等の受付窓口で無料で配布しています。


写真(1枚)
サイズは、縦45mm×横35mm(パスポート用サイズ)
申請日前6ヶ月以内に撮影した顔正面、無帽、無背景のもの


小型船舶操縦士身体検査証明書(第23号様式)
申請日前3ヶ月以内に更新講習機関又は医師が発行したもの


更新講習修了証明書
申請日前3ヶ月以内に更新講習機関が発行したもの


本籍の記載のある住民票の写し
申請日前1年以内に発行されたもの
平成15年5月以前より免許をお持ちの方が、同年6月以降初めて更新手続きを行う場合に必要です。
平成15年6月以降に訂正申請等他の手続きで提出された方は必要ありません。


小型船舶操縦免許証(海技免状)
新しい操縦免許証と引き替えになります。
紛失等により提出できない場合は滅失てん末書が必要となります。
平成15年6月以前に発行されたものは、「海技免状」です。


納付書(第26号様式)
収入印紙1,350円分を貼り付けて下さい。
即日発行を行っている 運輸局等の受付窓口で無料で配布しています。


〔注意事項〕
更新申請と同時に住所の変更(訂正)等を行われる方は、次の書類を併せて提出して下さい。
住所の訂正 : 住民票の写し等
氏名の訂正 : 住民票の写し、戸籍抄本等
本籍の都道府県名の訂正 : 本籍の記載のある住民票の写し、戸籍抄本等


操縦免許証(海技免状)を紛失等のために提出できない場合は、次の書類を提出して下さい。
本人であることが確認できる書類(運転免許証、船員手帳、パスポート等)
滅失等の事実を証明するに足りる書面(滅失てん末書、警察署への遺失物届出書等)
「滅失てん末書」は、即日発行を行っている 運輸局等の受付窓口で無料で配布しています。


外国籍の方は、地方自治体等が発行する「国籍、日本国内の住所、氏名、生年月日及び性別を証明する書類
(外国人登録証明書または登録原票記載証明等)」を提出して下さい。


海外勤務等のため住民票を有しない方は、戸籍抄本と日本滞在中の滞在先証明を提出して下さい。
(滞在先証明は、連絡先となる申請者の実家などの住所を記載して下さい。)


「納付書」及び「滅失てん末書」は、印刷して申請用に使用できますが、
「操縦免許証更新申請書」は、印刷しても使用できません。 操縦免許証の有効期間は、5年間です。
更新手続は、有効期間満了日の1年前からできます。
免許は終身有効ですが、更新を受けずに有効期間が満了したときは、操縦免許証(海技免状)が失効し、小型船舶に船長として乗船することができません。
有効期間を過ぎてしまった場合は、更新手続きではなく失効再交付の手続きを行って下さい。
更新講習は、各免許区分とも共通ですので、一級又は二級と特殊の両方の資格を所有している方は、1回の受講で更新できます。
住所、氏名等の変更のあった方は、それを証明する書類が必要です。
更新手続きをされる方は、最寄りの運輸局等に次の書類等を提出して下さい。
更新の要件
身体検査基準を満たしていること
更新講習機関の身体検査員又は医師による身体検査を受検します。


更新講習機関での講習を修了していること
講習の開催日時、場所、料金等については、更新講習機関 にお問い合わせ下さい。
国土交通大臣が認める乗船履歴を有する場合は講習を受講する必要がない場合があります。詳しくは最寄りの運輸局等にお問い合わせ下さい。


申請に必要な書類
操縦免許証更新申請書(第22号様式)
写真を貼り付けたもの
即日発行を行っている運輸局等の受付窓口で無料で配布しています。


写真(1枚)
サイズは、縦45mm×横35mm(パスポート用サイズ)
申請日前6ヶ月以内に撮影した顔正面、無帽、無背景のもの


小型船舶操縦士身体検査証明書(第23号様式)
申請日前3ヶ月以内に更新講習機関又は医師が発行したもの
更新講習修了証明書
申請日前3ヶ月以内に更新講習機関が発行したもの


本籍の記載のある住民票の写し
申請日前1年以内に発行されたもの
平成15年5月以前より免許をお持ちの方が、同年6月以降初めて更新手続きを行う場合に必要です。
平成15年6月以降に訂正申請等他の手続きで提出された方は必要ありません。


小型船舶操縦免許証(海技免状)
新しい操縦免許証と引き替えになります。
紛失等により提出できない場合は滅失てん末書が必要となります。
平成15年6月以前に発行されたものは、「海技免状」です。


納付書(第26号様式)
収入印紙1,350円分を貼り付けて下さい。
即日発行を行っている 運輸局等の受付窓口で無料で配布しています。


〔注意事項〕
更新申請と同時に住所の変更(訂正)等を行われる方は、次の書類を併せて提出して下さい。
住所の訂正 : 住民票の写し等
氏名の訂正 : 住民票の写し、戸籍抄本等
本籍の都道府県名の訂正 : 本籍の記載のある住民票の写し、戸籍抄本等


操縦免許証(海技免状)を紛失等のために提出できない場合は、次の書類を提出して下さい。
本人であることが確認できる書類(運転免許証、船員手帳、パスポート等)
滅失等の事実を証明するに足りる書面(滅失てん末書、警察署への遺失物届出書等)
「滅失てん末書」は、即日発行を行っている 運輸局等の受付窓口で無料で配布しています。


外国籍の方は、地方自治体等が発行する「国籍、日本国内の住所、氏名、生年月日及び性別を証明する書類
(外国人登録証明書または登録原票記載証明等)」を提出して下さい。


海外勤務等のため住民票を有しない方は、戸籍抄本と日本滞在中の滞在先証明を提出して下さい。
(滞在先証明は、連絡先となる申請者の実家などの住所を記載して下さい。)


「納付書」及び「滅失てん末書」は、印刷して申請用に使用できますが、「操縦免許証更新申請書」は、印刷しても使用できません。

(以上)

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